支払調書について Payment Report
金の支払調書についてご説明致します。
金の売却金額が200万円を超えると、支払調書が提出されます。
支払調書を知っていますか?
所得税法等で定められている、給与や退職手当、報酬、料金又は、不動産の使用料等の支払者が、その支払の明細を記入して税務署に提出を義務付けられている書類を総称して「法定調書」と言います。法定調書には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」や「金地金等の譲渡の対価の支払調書」等があり、これら個別の調書を「支払調書」と呼んでいます。金地金の場合、(買い取った店側が)いつ誰から購入していくら支払ったのかを示した書類の事です。
平成24年1月1日以降、金地金等(金、白金地金、金貨、白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出する事が義務付けられました。
平成24年1月1日以降、金地金等(金、白金地金、金貨、白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出する事が義務付けられました。
なぜ支払調書を提出しなければならなくなったのか?
簡単にいえば脱税対策です。
2012年(平成24年)1月1日、それまでは金地金(インゴット)に関して支払調書提出制度はありませんでした。
制度導入前の2010年度(10年7月~11年6月)は、申告漏れ件数が962件、所得金額61億円。2013年度は申告漏れ件数か3193件、所得金額は160億円に増加。このように金地金等の譲渡所得の申告漏れが多数あった事から、金地金等の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度が開始(平成24年1月1日より)されました
2012年(平成24年)1月1日、それまでは金地金(インゴット)に関して支払調書提出制度はありませんでした。
制度導入前の2010年度(10年7月~11年6月)は、申告漏れ件数が962件、所得金額61億円。2013年度は申告漏れ件数か3193件、所得金額は160億円に増加。このように金地金等の譲渡所得の申告漏れが多数あった事から、金地金等の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度が開始(平成24年1月1日より)されました
支払調書の記載内容
住所、氏名、マイナンバー 金地金等の種類、重量、数量、支払金額、支払確定日が記載されます。
支払調書対象となる商品
対象となる商品は、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨です(銀地金は対象となりません)。